申し込み方法
入園の申し込み窓口は沼津市の子育て支援課 《055-934-4826》 になります。月ごとに入園を決定し、月の初日からの入園となります。 月途中でのご入園はできません。
» 申込みには下記のとおり締切日がありますので注意してください。
提出〆切
平成31年5月以降の入所希望の新規入園希望
受付場所 |
市役所1階子育て支援課窓口 |
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締切日 |
入所を希望する月の前月の15日(休日の場合は前開庁日) 平成31年度 支給認定申請及び施設(保育所等)利用申込のご案内(PDF:1,734KB) |
平成31年4月からの利用を希望
保育所等の入所は月毎に決定し、月の初日からの利用となりますので、月の途中からの利用はできません。なお、利用申込みには下記のとおり締切日がありますので注意してください。また、不足書類がある場合には受付できませんのでご注意ください。
配布場所 |
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申込用紙配布 |
平成30年10月2日(月)〜 |
受付開始 |
平成30年11月13日(月) |
第1回締切り |
平成30年11月24日(金) 入所内定・支給認定証交付1月下旬 |
最終受付日(必要書類の最終提出期限) |
平成31年2月2日(金) 入所内定・至急認定書交付 3月下旬 |
受付場所 |
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» 締切りごとに選考を行い入所者を内定します。
平成31年5月以降の新規入園希望
受付場所 |
市役所一階子育て支援課《055ー934ー4826》 |
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締め切り日 |
入園を希望する月の前月15日(休日の場合はその前の日) |
» 受付と同時に面接があります。
入所内定・支給認定証交付は入所前月末となります。
保育園(園)・認定こども園(保育園部)とは
保護者の就労や病気のため、お子さんを家庭で保育できない時、毎日一定の時間、保護者に代わって集団保育するところです。平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始したことに伴い、保育所(園)・認定こども園の利用申込には支給認定申請を行い、認定を受けることが必要になりました。
支給認定とは
保育所(園)・認定こども園(保育園部)の利用をご希望される場合は、保育を必要とする事由に該当し、保育所(園)・認定こども園(保育園部)を利用する資格があるという認定(2号認定・3号認定)を受けるための申請手続きが必要です。
保育を必要とする事由
- 家庭内外で働いている場合。(月64時間以上)
- 妊娠・出産(出産(予定)月の前3ヶ月以降、出産日から8週を経過する日の翌日の属する月の末日以内)
- 昼間家庭内で家事以外の仕事をしている場合。(1日4時間以上で、月15日以上)
- 保護者の病気、障がい
- 同居又は長期入院している親族の常時介護・看護
- 災害復旧
- 継続した求職活動(起業準備も含む)
- 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- その他「子ども・子育て支援法施行規則」の各号に該当すること
» 自身のケースが、以上にあてはまるかどうかわからない場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
保育必要量とは
2号認定、3号認定は、保育の必要量に応じてさらに保育標準時間と保育短時間の2つの区分に認定されます。それぞの時間帯を超えて利用する場合は延長保育になり、延長保育料をご負担いただきます。
認定区分 |
保育時間数(保育必要量) |
認定基準 |
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保育標準時間認定 |
1日あたり11時間まで |
フルタイム又はそれに近い就労(月120時間以上の就労) |
保育短時間認定 |
1日あたり8時間まで |
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入園期間
入園期間は平成30年度の場合、平成31年3月末日までですが、保育園は1ヶ月を最小の単位として入園することができ、年度途中での入退園が可能です。また、年度の途中であっても保育園の入所要件がなくなった場合は退園していただくことがあります。年度の途中で退園を希望する方は、退園を希望する月の20日までに「保育所退園届」を子育て支援課に提出してください。