1.保育ができない状況を確認する書類
保育できない状況を確認する書類の内容で優先順位がかわります。
60歳未満の同居の祖父母は、保護者と同様に保育できる方とみなされますので、次の書類のいずれかが必要です。
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家庭内外労働 |
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自営業等 |
稼働状況の届出書(父・母・祖父・祖母) |
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出産 |
母子手帳の表紙と出産(予定)日がわかる写し |
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疾病、看護 |
診断書・身体障害者手帳・介護保険認定証(父・母・祖父・祖母) |
» 提出後就労状況等が変更になった場合はすみやかに再提出してください。
2.前年分(平成21年分)の所得税額の証明書
保育料は前年分の所得税額(平成21年分の所得)で階層(ランク)が決まります。21年分の所得税が非課税の場合は、平成20年度の住民税(平成20年分の所得)で決まります。
次の(1)〜(3)のいずれかの書類を提出してください。
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(1)平成21年分源泉徴収票の写し |
(父・母)年末調整のみの方 |
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(2)平成22年分確定申告書の控えの写し |
(父・母)確定申告をする方 |
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(3)- A 平成22年度市・県民税申告書の写し |
(父・母)上記以外(6月まで) |
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(3)- B 平成22年度住民税課税(非課税)証明書(7月から) |
平成22年1月1日現在、住んでいた市町村で発行 |
園児を両親以外の人が扶養している場合は、その方の税額できまりますので、その方の税資料を提出してください。
平成21年分所得税が非課税で平成21年1月1日現在他市町村に住んでいた方は、平成21年度住民税課税(非課税)証明書も必要です。
3.その他必要資料
納付確約書
保育料納付を確約下さい
児童の状況調査票(新規申込児童のみ)
発達のつまずき、障害等についてご相談のある方は申請時にお伝えください。
母子、父子家庭の方
- 児童扶養手当証書の表紙の写し(離婚・未婚で児童扶養手当を受給している方)
- 全部事項証明(戸籍謄本)...上記以外の方
- 離婚未成立の方は、離婚調停中を確認できる書類
- 死亡による母子父子家庭の方は、遺族年金受給者証の写し
外国人世帯の方
外国人世帯の方は、世帯全員が載っている登録原票記載事項証明書もしくは家族全員の外国人登録証明書の写し。

