1.保育ができない状況を確認する書類
保育できない状況を確認する書類の内容で優先順位がかわります。
60歳未満の同居の祖父母は、保護者と同様に保育できる方とみなされますので、次の書類のいずれかが必要です。
家庭内外労働 |
|
---|---|
自営業等 |
稼働状況の届出書(父・母・祖父・祖母) |
出産 |
母子手帳の表紙と出産(予定)日がわかる写し |
保護者の病気、障がい |
診断書・身体障害者手帳・介護保険認定証 |
介護・看護 |
診断書・身体障害者手帳・介護保険認定証(父・母・祖父・祖母) |
災害復旧 |
罹災証明書 |
求職活動 |
ハローワークカード・求職活動報告書 |
就学 |
在学証明書等。カリキュラムのわかるもの(1ヶ月の拘束時間のわかるもの) |
» 提出後就労状況等が変更になった場合はすみやかに再提出してください。
市町村民税課税(非課税)証明書
各年1月1日現在、沼津市以外にお住まいだった方のみです。
父母の収入(給与収入の場合)103万円未満の場合は同居の祖父または祖母(収入の多い方)についても提出して下さい。(祖父母の市民税額で保育料を算出します。)
保育料 |
保育料算定に必要な書類 |
---|---|
平成28年4月〜8月分まで |
平成27年度住民税課税(非課税)証明書 |
平成28年9月〜平成29年3月分まで |
平成28年度住民税課税(非課税)証明書 |
3.その他必要資料
児童の状況調査票(新規申込児童・転園希望児童)
発達のつまずき、障害等についてご相談のある方は申請時にお伝えください。
母子、父子家庭の方
- 児童扶養手当証書の表紙の写し(離婚・未婚で児童扶養手当を受給している方)
- 全部事項証明(戸籍謄本)...上記以外の方
- 離婚未成立の方は、離婚調停中を確認できる書類
- 死亡による母子父子家庭の方は、遺族年金受給者証の写し
生活保護世帯の方
生活保護受給証明
外国人世帯の方
外国人世帯の方は、世帯全員が載っている登録原票記載事項証明書もしくは家族全員の外国人登録証明書の写し。
幼稚園等に在園中の兄弟姉妹がいる世帯
在園証明書