保育料
- お子さんの設定区分や保育の必要量(標準時間または短時間)、世帯の市民税所得割額等に応じた段階的な料金設定となります。
- 原則として父母の市民税所得割額により算定しますが、祖父母と同居していて、父母の収入が103万円未満の場合(給与収入の場合)には、祖父または祖母の市民税額で保育料を算定します。
- 保育所(園)、幼稚園または認定こども園に入所しているお子さんが2人以上いる場合は、就学前こどものうち第2子は保育料gあ半額、第3子以降は保育料が無料になります。
- 公私立とも、保育料は同額です。
- 1ヶ月分の保育料は、その月の月末までに納めていただきます。保育料算定の基準日は、毎年4月1日です。
- 延長保育については、平日のみ、18時から19時の間、30分200円にてお受けしております。
- 入園後、年度の途中で年齢が変わっても保育料は変わりません。
保育料の見直し
市民税の年度切り替えに伴い、毎年9月が保育料の切り替えです。保育料決定後、修正申告などにより税額が変更になった場合、4月あるいは9月までさかのぼって差額の保育料を納めていただくか、お返しします。
納入方法
- 市内に本・支店のある金融機関で口座振替がご利用できます。用紙は市内の各金融機関および子育て支援課にあります。振替日は毎月末です。金融機関休業日の場合は前営業日になります。振替できなかった場合はその前営業日になります。振替できなかった場合には納入通知書を送付します。
- 口座振替は郵便局でもりようできますが、「納入通知書」を使って直接納めることはできませんのでご注意下さい。
- 口座振替を利用されない方は毎月20日頃保育園を通じて「納入通知書」をお渡ししますので、月末までに金融機関に直接納めてください。なお、保育料納入済通知書は、納入の確認に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
- 期限内に納付の確認ができない場合、電話での納付確認や自宅等へ訪問して徴収させていただきます。また、状況により、差押え等の処分をする場合があります。
その他
- 保育料以外の負担金として保護者会費など若干の金額を保育園で集金する場合があります。
- 保育園に登園できない場合でも、在籍期間であれば保育料は納めていただきます。なお、日割り計算はできませんので、月の途中の退園でも1ヶ月の保育料となります。