保育料
- 園児を両親以外の人が扶養している場合は、その方の税額で保育料が決まりました。
- 公立の保育園も民間の保育園も同じ金額です。
- 毎年1日現在現在保育園に在籍している場合は、その1ヶ月分の保育料を月末までに納めていただきます。保育料算定の基準日は、毎年4月1日です。
- 入園後、年度の途中で年齢が変わっても保育料は変わりません。
- 延長保育については、平日のみ、18時から19時の間、300円にてお受けしております。
保育料の見直し
毎年税額が確定する時期(7月頃)に、入園のときに提出された書類の税額と確定した税額を比べます。違いがあり保育料に変更があった場合は、入園の月にさかのぼって差額の保育料を納めていただくか、お返しする場合がありますのでご了承ください。なお、その後税額が変更になった場合でも同様の扱いとなります。
納入方法
- 市内に本・支店のある金融機関で口座振替がご利用できます。用紙は市内の各金融機関および子育て支援課にあります。振替日は毎月末です。金融機関休業日の場合は前営業日になります。振替できなかった場合はその前営業日になります。振替できなかった場合には納入通知書を送付します。
- 口座振替は郵便局でもりようできますが、「納入通知書」を使って直接納めることはできませんのでご注意下さい。
- 口座振替を利用されない方は毎月20日頃保育園を通じて「納入通知書」をお渡ししますので、月末までに金融機関に直接納めてください。なお、保育料納入済通知書は、納入の確認に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
- 期限内に納付の確認ができない場合、電話での納付確認や自宅等へ訪問して徴収させていただきます。また、状況により、差押え等の処分をする場合があります。
その他
- 保育料以外の負担金として保護者会費など若干の金額を保育園で集金する場合があります。
- 保育園に登園できない場合でも、在籍期間であれば保育料は納めていただきます。なお、日割り計算はできませんので、月の途中の退園でも1ヶ月の保育料となります。

